発表してしまった発明は、もう特許にできない?──新規性喪失の例外という救済

「学会で発表してしまった」「展示会に出した後で気づいた」「クラウドファンディングを公開してから相談に来た」──実務では、珍しくない場面です。
特許は、出願より前に公開された発明には原則として認められません。
ただし、日本には救済の規定があります。新規性喪失の例外です。
ただ、これは万能の保険ではありません。今回は、使える条件と、その限界を整理します。

原則──自分の公開でも、新規性は失われる

まず前提です。
特許は、出願の時点で世に知られていない発明にしか認められません。
そして、この「公開」は他人がやった場合に限りません。
自分の発表/展示/販売/ウェブ公開も、同じように新規性を失わせます。
「自分の発明なのだから大丈夫」とはならないのです。

救済──公開から1年以内なら、出願できる

そこで用意されているのが、新規性喪失の例外です。
発明者や出願人(特許を受ける権利を持つ人)の行為に起因して公開された発明であれば、公開の日から1年以内に出願すれば、その公開によっては新規性を失わなかったものとして扱われます。
学会発表、論文、展示会への出品、テレビ・ウェブでの公開、販売など、公開の形は問いません(かつては限定されていましたが、現在は広く対象になっています)。

手続──二つの期限を、絶対に落とさない

使うには手続が要ります。ここが実務の肝です。

ひとつ、出願と同時に、この規定の適用を受けようとする旨を願書に記載すること。
オンライン出願なら特記事項の欄に記載します。
これは出願時にしかできず、後から補正で足すことはできません。

ふたつ、出願の日から30日以内に、要件を満たすことを証明する書面(証明書)を提出すること。
いつ・どこで・誰が・どんな内容を公開したかを記した書面です。
この30日を過ぎると、原則として救済は受けられません。

さらに注意が要るのが、複数回公開した場合です。
予告をウェブに載せ、展示会に出し、その後に販売した──というように公開が重なっているときは、原則としてそれぞれについて証明が必要です。
ひとつでも漏れると、漏れた公開が先行技術として残ってしまいます。
SNSでの発信など、見落としが起きやすいので要注意です。

最大の落とし穴──外国では、ほぼ通用しない

そして、これが最も重要な点です。
この救済は、日本の制度です。
海外には同じような手厚い規定がない国が多く、たとえば欧州や中国では、特定の国際博覧会での展示などごく限られた場合を除いて、救済は受けられません。

つまり、日本で例外の適用を受けて権利を取れたとしても、その発明について欧州や中国で特許を取ることは、事実上あきらめざるを得なくなる場合があります。
海外展開を少しでも考えているなら、公開の前に出願する以外の道はない、と考えてください。
外国出願の設計は別記事でご紹介します。

もうひとつの落とし穴──他社に先を越される

例外が効くのは、自分の公開に対してだけです。
公開から出願までの間に、他社が同じ発明を独自に出願・公表すると、そちらには例外の効果が及ばず、自分の出願が阻まれるおそれがあります。
他社の側も、こちらの公開が先行技術となって権利を取れないことがあり、どちらも特許を取れない共倒れになりかねません。
1年あるからと悠長に構えていると、権利そのものを失いかねません。

なお、2026年からはPCTの国際調査で、口頭発表や展示といった書面以外の開示も先行技術として扱われる範囲が広がりました。
公開の重みは、増しこそすれ減ってはいません。

実務の勘所──保険であって、戦略ではない

原則は、公開の前に出願する。
公開してしまったら、1年以内に、二つの期限を守って救済を使う。ただし外国は望み薄。
この規定は、うっかりを救う保険であって、最初から当てにする戦略ではありません。
特許になるかどうかの前提は「それ、特許になりますか──「発明」の入口と、四つの関門」で整理しています。

すでに公開してしまった場合でも、打つ手が残っていることは多くあります。
当事務所は、公開の事実関係を整理し、証明書の作成を含めて、急ぎの出願に対応いたします(特許のご相談知財コンサルティング/顧問)。

出典・参考

※ 本記事は2026年時点の一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。適用の可否は事案によって異なります。手続の詳細は、特許庁「発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について」など最新情報をご確認ください。なお、意匠には別途、意匠法の規定があります。

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