特許侵害訴訟の流れと費用──全体像をつかむ

特許をめぐる紛争と聞くと、いきなり裁判を思い浮かべるかもしれません。
ですが実際には、警告や交渉から始まるのが普通で、訴訟はむしろ最終手段です。
ここでは、特許侵害訴訟の全体像──提訴前の動きから、提訴、主な争点、判決や和解まで──と、期間や費用の考え方をお話しします。

まずは警告と交渉から

まずは、権利者から相手方へ警告(内容証明など)が送られ、そこから交渉やライセンスの話し合いに進むのが一般的です。
訴訟に進むのは、話し合いで解決できなかった場合です。
ただし、模倣品が急速に出回っているような場合には、販売の差止めを早く求めるために、仮処分という手続をとることもあります。

訴えるのは東京地裁か大阪地裁

特許や実用新案の侵害訴訟は、どこの裁判所でも起こせるわけではありません。
民事訴訟法で、第一審は東京地方裁判所(東日本)または大阪地方裁判所(西日本)が専属管轄と定められています。
これらの裁判所には、知的財産権に関する事件を専門に扱う部があり、集中して審理します。
第一審の判決に不服がある場合には、知的財産高等裁判所へ控訴します。

審理は「侵害論→損害論」の二段階

通常、特許侵害訴訟の審理は、二つの段階に分けて進みます。
前半の「侵害論」では、相手方の製品や方法が特許発明の技術的範囲に入るか(侵害の有無)と、そもそも特許が有効か、を審理します。
ここで侵害が認められなければ、請求は棄却されて終わります。
侵害が認められると、後半の「損害論」に移り、損害の額を審理します。
なお、実務では、裁判所が心証を示したうえで和解に至るケースも少なくありません。

争点は、侵害/有効性/損害の三つ

権利者が求めるのは、製造や販売の差止め(100条)と損害賠償が中心です。
これに対して争われる点は、大きく三つあります。

第一に、侵害しているか。
特許請求の範囲(クレーム)と相手方の製品を照らし合わせ、構成要件をすべて満たすかを見ます。

第二に、特許は有効か。
相手方は「この特許は無効にされるべきだ」と反論でき(無効の抗弁。特許法104条の3)、特許の有効性そのものが争われます。

第三に、損害はいくらか。
特許法には損害額の推定規定(102条)が置かれています。
ただしあくまで推定であるため、相手の反論によって大きく削られることがあります。この点は別記事で扱います。

期間と費用は「事案による」

どのくらいの時間と費用がかかるかは、事案によって大きく変わります。
裁判所は審理の進め方のモデルを公開しており、たとえば大阪地裁は、提訴から約1年程度で判決または和解に至ることを目指すモデルを示しています。
ただし、これは順調に進んだ場合の目安であり、争点の数により変わります。
侵害論だけで決着すれば早く終わりますが、無効の抗弁が出て有効性まで争うことになると、審理の量が変わります。
費用も、訴額に応じて決まる印紙代に、弁護士/弁理士の費用が加わり、事案ごとに幅があります。
最新の平均審理期間は裁判所の統計で公表されているので、具体的な見通しは、事案に即して確認することをおすすめします。

特許侵害訴訟は、多くの企業にとって例外的な場面です。
それでも、全体像を知っておくと、警告書が届いたときや自社の権利が侵されたと気づいたときに、落ち着いて次の一手を選べます。
訴えられた側と権利者側それぞれの具体的な初動は、別記事でお話しします。

そもそも紛争に強い状態をつくるのは、出願前の予防と、いざというときに使える権利の設計です。
予防の側は別記事「先行技術調査/FTO入門──出願前や製品化前にやるべき調査」で取り上げています。
「使える権利」の考え方は別記事「侵害訴訟の現場で学んだ、「使える権利」と「使えない権利」の差」でお話ししています。

なお、当事務所がお手伝いできるのは、紛争そのものの共同代理だけではなく、その手前──「紛争に強い状態」を出願前からつくる部分です。
侵害予防調査(FTO)や、いざというときに使える権利の設計は、知財調査/鑑定知財コンサルティング/顧問で対応いたします。

出典・参考

※ 本記事は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。手続の運用や統計、費用は事案や時期によって異なり、制度も改訂され得ます。具体的な対応にあたっては、最新の一次情報(裁判所の情報や特許法の条文等)をご確認ください。

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