榎原知的財産事務所は、大阪・北区を拠点に、発明の権利化に弁理士が一貫して向き合う特許事務所です。
最初のご相談から明細書の作成、特許庁とのやり取り、権利化まで、すべての工程を弁理士が直接担当します。
目指すのは、登録されること自体ではなく、事業の現場で実際に機能する特許です。

  • 開発した技術を、他社に模倣される前に権利として確保しておきたいとき
  • 過去の出願が、紛争の際に役立つ権利になっているか確認したいとき
  • 発明の技術的背景を理解したうえで、明細書を作成してほしいとき
  • 自社の発明が特許の対象になるか、出願の前に見極めたいとき

特許とは、新しい技術的アイデア(発明)を独占的に実施できる権利です。
特許を取得すると、原則として出願から20年間、その発明を他社が無断で実施することを排除でき、技術を事業の競争力として守ることができます。

特許制度で最も注意すべきは「先願主義」です。
日本では、同じ発明について先に出願した者に権利が与えられます。
どれほど優れた発明でも、他社に先に出願されれば権利は取れません。
また、出願前に発明を公開(製品発売・展示会・論文発表など)すると、自らの公開が原因で特許を取得できなくなる場合があります。
技術が形になった段階で早期に弁理士へ相談することが、権利化の成否を分けます。

先願主義の図。同じ発明でも先に出願したA社が特許を取得し、後から出願したB社は取得できないことを示す

榎原知的財産事務所では、特許に関する次の業務を一貫してお引き受けします。

  • 出願前の先行技術調査:その発明が特許になり得るか、類似の先行技術がないかを調査し、出願の見込みを見極めます(当事務所では先行技術調査は無料で承っています)。
  • 明細書・請求項の作成:発明の本質を的確に捉え、将来の権利行使に耐える権利範囲を設計します。
  • 特許庁への出願・中間処理:出願手続から、拒絶理由通知への応答(意見書・補正書の作成)まで対応します。
  • 権利化後のサポート:登録後の活用や、他社との紛争を見据えたご相談にも対応します。

弁理士が最初から最後まで一貫して担当する「責任一貫体制」
大規模事務所では、相談・明細書作成・中間処理を別々の担当者が分担することが少なくありません。
当事務所では、一人の弁理士が責任をもって全工程を担当します。
発明の本質が途中で薄れることなく、芯の通った権利化につながります。

分野を横断する技術理解
化学を専門の軸としつつ、機械・自動車・半導体・エネルギーなど幅広い技術分野に対応しています。
複数分野にまたがる複合的な発明も、その本質を捉えて明細書に落とし込みます。

将来の紛争を見据えた権利設計
特許を取得すること自体を目的とせず、他社との争いが生じた際に機能する権利であることを重視します。
特許侵害訴訟や侵害鑑定の経験を踏まえ、将来のリスクを見据えた権利範囲を設計します。

特許出願の流れ。相談、先行技術調査、明細書作成、特許庁への出願、審査・中間処理、登録の6ステップ

お電話(06-6147-6647)またはお問い合わせフォームより、発明の概要をお知らせいただくところから始まります(秘密保持は遵守いたします)。
対面/オンライン/メールにて技術内容やビジネス上の目的を伺い、権利化戦略とお見積りをご提示します。
内容にご納得いただけた場合に、正式なご依頼として出願手続を進めます。

特許出願にかかる費用の目安は次のとおりです(弊所手数料に加え、特許庁への印紙代などを含む「支払総額」の目安です)。

  • 特許出願:600,000円〜
  • 先行技術調査:無料(出願手続を断念される場合は20,000円〜)

発明の内容や難易度に応じて、詳細なお見積りをご提示します。
上記は目安であり、変動する場合があります。

Q. 自分の発明が特許になるか分かりません。相談だけでも可能ですか?
発明の概要を伺えば、特許になり得る可能性や、権利化に向けた進め方をご説明します。
先行技術調査は無料で承っています。

Q. すでに製品を発表しましたが、今からでも特許は取れますか?
公開の時期や内容によって判断が変わります。
一定の例外(新規性喪失の例外)が適用できる場合もあるため、状況の確認が必要です。