その特許を崩せる文献は、どこにあるか──無効資料調査の考え方

前回は、邪魔な他社特許への三つの対応──情報提供、特許異議申立て、特許無効審判──について整理しました。
どの手段をとる場合も必要になるのは相手の特許を崩す理由とその裏づけで、その中心は先行技術だと書きました。
今回は、その先行技術を集める作業を見ていきます。

同じ「調べる」でも、ゴールが違う

出願前の先行技術調査は、自社の発明が特許を受ける際に障害となる文献を探す作業でした(別記事「先行技術調査/FTO入門──出願前や製品化前にやるべき調査」で取り上げています)。
無効資料調査は、他社の特許を崩せる文献を探す作業です。
読んでいる公報は同じでも、探しているものが違います。

違いは三つあります。

探す対象が、すでに決まっています。
先行技術調査では、これから書く請求項に近いものを広く探します。
無効資料調査では、崩したい特許の請求項が決まっているので、そこに書かれた構成要素を開示する文献を探します。

探す時点が、区切られています。
新規性も進歩性も、相手の特許出願前に公然知られた発明、公然実施をされた発明、頒布された刊行物に記載された発明、電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明を基準に判断されます(特許法29条1項各号・2項)。
相手の出願日(優先権を主張していれば優先日)より1日でも後に公になった文献は、内容がどれほど近くても使えません。
また、日本国内か外国かは問われません。

止め時が違います。
先行技術調査は、近いものが見つからなければ、そこで終えて出願に進めます。
無効資料調査は、見つからなければ目的を達しません。
どこまで探して切り上げるかを、費用と時間の見合いで決める判断が必要です。

請求項を分解して、要素ごとに探す

まず、相手の請求項を構成要素に分けます。
文献は、その構成要素ごとに探します。

一つの文献に全ての構成要素が書かれていれば、新規性で争えます。
揃わなければ、複数の文献を組み合わせて、当業者が容易に発明をすることができたといえるか(29条2項)を示す必要があります。
ただし組み合わせは自由ではなく、それらの文献を組み合わせられる理由が要ります。
構成要素が一つ足りない文献をいくつ集めても、その一つは埋まりません。

ここで大きいのが、特許公報以外の資料です。
29条1項3号は「頒布された刊行物に記載された発明」を挙げていて、論文や規格、カタログもここに入ります。
構成要素が公報に出てこないときでも、論文には書かれていることがあります。

見つかるときと、見つからないとき

どんな特許なら文献が出てきやすいか。
経験の範囲で、いくつか挙げます。

請求項が、その分野で以前から使われてきた構成要素の組み合わせでできていれば、個々の構成要素は教科書や規格、業界誌を当たれば見つかることが多く、争点は「なぜそれらを組み合わせられるといえるか」に移ります。
逆に、どれか一つの構成要素にそれまで前例がなければ、その構成要素を開示する文献は出てこないので、先行技術で崩すのは難しくなります。

また、請求項が上位概念で広く書かれていれば、使える文献の幅も広がります。
一方、数値範囲やパラメータで限定されている場合は、その範囲を開示した文献を探すことになり、難度が上がります。

相手の出願日の前後に、同じテーマの研究が盛んだったかどうかも差になります。
学会発表や論文が集中していた時期の技術であれば、使える文献が見つかりやすくなります。

相手が外国にも出しているときは、対応する外国出願の審査で引用された文献が手がかりになります。
日本の審査で挙がらなかったものが、挙がっていることもあります。

構成要素そのものは公知でも、明細書の実験データが示す効果によって進歩性が認められている特許は、構成要素を開示した文献を見つけるだけでは足りません。
効果の側を否定する材料が要るので時間がかかります。

自前でどこまでか

相手の請求項を読み、J-PlatPatで近い公報を眺めて、当たりがありそうかを掴むところまでは、社内でもできます。
ただ、その先は、構成要素ごとに検索式を組み、分類で絞り、非特許文献や外国文献まで手を伸ばし、見つけたものを証拠として使える形に整える作業になります。
しかも、この調査は相手がいる場面で行うもので、結果は事業の判断や交渉に影響します。
当たりを掴むところまでを社内で、その先を外に、という切り分けが現実的だと考えます。

当事務所は、他社特許への対処方針の設計から、無効資料の調査、証拠の整理、申立書や審判請求書の作成までお受けしています。
文献を探す知財調査/鑑定や、手続を含めた特許のご相談として、警告を受けた直後でも、まだ様子を見ている段階でもご相談いただけます。

※ 本記事は2026年時点の一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。

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