海外での権利化をお考えの方へ
榎原知的財産事務所は、大阪を拠点に、米国、欧州、中国、韓国をはじめとする外国への特許出願を弁理士が一貫して支援する事務所です。
海外で事業を展開するなら、その国でも権利を確保しておくことが欠かせません。
日本の特許は日本国内でしか効力を持たないため、海外での模倣を防ぐには、各国での権利化が必要です。
出願戦略の立案から現地代理人との連携まで、弁理士が直接担当します。
次のような場面で、弁理士の関与が活きます
- 海外で製品を販売、製造する予定があり、その国でも権利を確保したいとき
- 日本で出願した発明を、海外でも権利化しておきたいとき
- どの国に、どのルートで出願すべきか、戦略から相談したいとき
- 海外の競合に、技術を模倣されるリスクに備えたいとき
外国出願には、2つのルートがあります
外国出願には、大きく「パリ条約ルート」と「PCTルート」の2つの方法があり、出願したい国の数や、判断のタイミングによって使い分けます。

パリ条約ルートは、日本出願から1年以内に、出願したい国へ個別に直接出願する方法です。
出願する国が少数に絞れている場合に適しています。
PCTルートは、「国際出願」を1本提出することで、多数の国へ同時に出願したのと同じ扱いを得られる方法です。
各国へ実際に移行するかどうかの判断を、原則として最初の出願から最大30か月の時点まで先延ばしできるため、出願国を広くおさえつつ、事業の状況を見ながら最終判断したい場合に適しています。
どちらが適しているかは、事業計画や予算、対象国によって変わります。
当事務所では、御社の状況を伺ったうえで、最適なルートをご提案します。
対応する国/地域
日本出願を基礎として、主要国、地域への出願に対応します。
各国の制度や審査実務に精通した現地代理人と連携し、円滑な権利化を進めます。

- 米国(USPTO)
- 欧州(EPO)
- 中国(CNIPA)
- 韓国(KIPO)
- PCT国際出願(多数国への展開)
上記以外の国についても、現地代理人ネットワークを通じて対応できる場合があります。お気軽にご相談ください。
当事務所の外国出願サービス
- 外国出願戦略の立案:どの国に、どのルート(パリ/PCT)で出願するか、事業計画と予算を踏まえて設計します。
- 現地代理人との連携:各国の現地代理人と直接やり取りし、出願から権利化までを管理します。日本側の窓口として、全体を取りまとめます。
- 翻訳・現地対応の管理:各国の言語や制度に応じた対応を、品質を確認しながら進めます。
- 中間処理への対応:各国の審査で生じる拒絶理由などへの対応方針を、現地代理人と協議しながら検討します。
榎原知的財産事務所の特徴
国内出願と一貫した戦略
外国出願は、日本での出願内容が土台になります。
日本の明細書や請求項の作成から外国出願までを見据えて一貫して担当することで、海外でも通用する権利化を進めます。
化学を軸とした、分野を横断する技術理解
化学を専門の軸としつつ、機械や自動車、半導体、エネルギーなど幅広い技術分野に対応します。
技術を理解したうえで、現地代理人へ的確に指示を伝えます。
将来の紛争を見据えた権利設計
特許侵害訴訟や侵害鑑定の経験を踏まえ、海外においても、いざというときに機能する権利を見据えて出願戦略を組み立てます。
ご相談の流れ
お電話(06-6147-6647)またはお問い合わせフォームより、海外展開の予定や、権利化をお考えの国・発明についてお知らせください(秘密保持は遵守いたします)。
事業計画と対象国を伺ったうえで、出願ルートの選択を含む戦略とお見積りをご提示し、ご納得いただけた場合に手続を進めます。
料金について
外国出願の費用は、出願する国やルート、翻訳の要否、各国の現地代理人費用などによって大きく異なります。
そのため、一律の料金は設けず、ご相談内容と対象国を伺ったうえで、個別にお見積りをご提示します。
まずはお気軽にご相談ください。
よくあるご質問
Q. 日本で出願した発明を、後から海外でも出願できますか?
日本出願から原則1年以内であれば、その出願を基礎として、パリ条約ルートまたはPCTルートで外国出願ができます。
期限がありますので、海外展開の可能性がある場合は早めにご相談ください。
Q. まだ出願する国を決めきれていません。それでも相談できますか?
はい。むしろ、どの国に出願すべきかという戦略の段階からご相談いただけます。
事業計画を踏まえ、出願国とルートの選択からご提案します。判断を先延ばしできるPCTルートが適している場合もあります。
