邪魔な他社特許にどう対処するか──情報提供/異議申立て/無効審判の使い分け

事業を進めるうえで、他社の特許が障害になることがあります。
まだ審査中の出願かもしれませんし、登録されたばかりの特許かもしれません。
日本には、こうした「邪魔な他社特許」を、見直させたり、取り消させたりする手段として、情報提供、特許異議申立て、特許無効審判の三つがあります。
今回は、この三つの使い分けをお話しします。

まず「使える時期」で三つを押さえる

三つの手段は、使えるタイミングが違います。
相手の出願が審査中なら情報提供、特許が登録されてから6か月以内なら異議申立て、それ以降ならば無効審判、というのが基本です。
この時期の違いを頭に入れておくと、選択肢が絞れます。

情報提供──審査中に、匿名・無料で牽制する

情報提供は、審査中の出願(登録後の特許にも可能です)について、新規性や進歩性を否定する証拠──先行技術文献や実験データなど──を特許庁に提出する制度です。
匿名で行うことができ、特許庁に支払う費用も掛かりません。
提出された資料は審査官が審査で参照するので、「そもそも特許にさせない」ための最も手軽な手段です。
ただし、その資料を採用するかどうかは審査官の判断に委ねられるので、権利化を阻止できるとは限りません。

特許異議申立て──登録後6か月、負担軽く取消しを求める

特許異議申立ては、特許が登録されて特許掲載公報が発行された日から6か月以内に限り、誰でも申し立てることができる制度です。
特許庁が改めてその特許の当否を審理し、取り消すべき理由があれば特許を取り消します。
手続の負担が比較的軽く、申立人の名義を第三者(ダミー)にして、権利者と直接対峙せずに進められるという利点があります。
一方で、申立て後の審理は基本的に特許庁と権利者の間で進み、申立人が関与できる機会が限られ、仮に維持決定が出ても不服を申し立てられません。
また、申立ての理由は、新規性や進歩性、記載要件といった事由に限られ、権利帰属の問題(冒認出願など)は対象外です。

特許無効審判──いつでも、本格的に争う

特許無効審判は、特許が登録された後であればいつでも(権利が消滅した後でも)請求できる制度です。
ただし、請求できるのは利害関係人──たとえば侵害で訴えられている者や、同種の製品を作っている者など──に限られます。
請求人と特許権者が向き合う当事者対立の構造で審理が進み、口頭審理も行われる、訴訟に近い手続です。
その分、手続の負担は重く、権利者と直接争う形になります。
なお、侵害訴訟を起こされた場合には、その訴訟の中で「この特許は無効だ」と反論する無効の抗弁という手もあります。

どう選ぶか──実務の勘所

ここまでお話ししてきたとおり、三つの手段は、使える時期、確実さ、自社の名前を出すかどうか、費用と手間の点で違います。
実務での順序は、気になる特許がどの状態にあるかで変わります。
まだ審査中なら、まず情報提供を考えます。
情報提供をしても特許になってしまったときは、登録から6か月以内に異議申立てを行い、それでも取り消されなかったときに、無効審判を検討します。
見つけた時点で既に登録されていれば、6か月以内なら異議申立てから、6か月を過ぎていれば無効審判を検討します。

どの手段をとる場合も、必要になるのは相手の特許を崩す理由とその裏づけです。
先行技術で新規性や進歩性を否定するのが中心で、明細書の記載の不備(記載要件)を理由にすることもあります。
ここで効いてくるのが先行技術調査の力です。
その考え方は別記事「先行技術調査/FTO入門──出願前や製品化前にやるべき調査」で取り上げています。
訴訟になった場合の全体像は別記事「特許侵害訴訟の流れと費用──全体像をつかむ」にまとめています。

当事務所は、他社特許への対処方針の設計、無効資料の調査、申立書・審判請求書の作成までお受けしています。
無効資料を探す知財調査/鑑定や、手続を含めた特許のご相談として、早い段階からご相談いただけます。

出典・参考

※ 本記事は2026年時点の一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。各手続の要件・理由・手数料は改訂されることがあります。実際の申立て・請求にあたっては、特許庁の最新の一次情報をご確認ください。

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