特許出願「非公開制度」とは──機微/デュアルユース技術を扱う企業が出願前に知っておきたいこと

2024年5月から、特許出願の一部を国が非公開にできる「特許出願非公開制度」の運用が始まっています。
安全保障の観点から設けられた制度で、半導体やエネルギー、先端材料など機微な技術(公にされると国家や国民の安全を損なうおそれが大きい技術)に関わる企業には、出願前に押さえておきたいポイントがあります。

「自社は関係ない」と思う企業ほど確認したい──デュアルユース

ここで鍵になるのが「デュアルユース(両用技術)」という考え方です。
もともと民生用に開発した技術でも、安全保障の場面に転用され得るものは少なくありません。
半導体や先端材料、エネルギーといった分野は、この民生と安全保障の境界に位置することがあり、通常のものづくりの延長で生まれた発明が、思いがけず後述の「特定技術分野」に触れる可能性があります。
本制度は、そうした発明も念頭に置いています。
「軍事とは無縁だから自社は関係ない」と考えている企業ほど、一度は確認しておく価値があります。

どんな制度か

特許出願非公開制度は、経済安全保障推進法(正式には「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律」)に基づく仕組みです。
公開されると国家や国民の安全を損なうおそれが大きい発明について、「保全指定」という手続で出願公開や特許査定を留保し、その間の情報流出を防ぐことを目的としています。
2024年5月1日以降の特許出願が対象です。

審査は二段階

非公開にするかどうかは、二段階で判断されます。
まず特許庁の第一次審査で、明細書などの記載をもとに、政令で定める「特定技術分野」に属する発明が含まれる出願を選別し、出願日からおおむね3か月以内に内閣府へ送付します。
次に内閣府の保全審査(第二次審査)で、実際に保全指定するかを判断します。
実際には、大半の出願は内閣府へ送付されず、通常どおり手続が進みます。

対象となる「特定技術分野」は、核技術や先進的な武器技術、無人航空機、特定のセンサー技術など、政令で25の分野が定められています。
このうち一部の分野については、発明の経緯や研究開発の主体といった技術分野以外の「付加要件」も加えて絞り込まれます。
自社の技術が該当し得るかは、内閣府が公表する分野の一覧で確認するのが確実です。

見落としやすい「外国出願の禁止」

中小企業やスタートアップにとって特に注意したいのが、外国出願の扱いです。
特定技術分野に該当し、日本に出願すれば保全審査の対象になるような発明については、原則として、外国出願(PCT国際出願を含みます)よりも先に日本へ出願しなければならないとされています(第一国出願義務)。
これに違反して先に外国出願をすると、刑事罰の対象となり得ます。
海外展開やPCT出願を急ぐあまり、この点を見落とさないよう注意が必要です。

迷ったときの「事前確認」

自社の発明が外国出願禁止の対象になるか判断に迷う場合には、日本に出願せずに、外国出願禁止に当たるかどうかを特許庁長官に事前確認できる制度も設けられています(所定の手数料がかかります)。
また、先に日本へ出願したうえで、非公開の対象外であることを確認する方法もあります。
いずれにせよ、機微技術に触れる可能性がある発明は、出願戦略を立てる段階で一度チェックしておくと安心です。

担当弁理士が半導体・先端材料・エネルギーの分野で長年携わってきた実務経験をもとに、こうした機微技術の出願戦略──非公開制度への該当性や、外国出願(PCTを含む)との順序──を出願前に一緒に確認します。特許/実用新案のご相談外国出願でお手伝いいたしますので、お気軽にお声がけください。

出典・参考

※ 本記事は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。対象となる技術分野・付加要件や手続の詳細は政令等で定められ、改正され得ます。自社の発明が対象になり得るかを含め、個別のご判断にあたっては、最新の内閣府・特許庁の情報をご確認のうえ、専門家にご相談ください。

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