侵害訴訟の現場で学んだ、「使える権利」と「使えない権利」の差

前回は、同じ担当者が一貫して担う「責任一貫体制」についてお話ししました(なぜ「最初から最後まで、同じ担当者が」なのか──責任一貫体制に込めた理由)。
今回は、その実務のなかで私が大切にしている「使える権利」の考え方を取り上げます。

特許は、取得することがゴールではありません。
いざというときに「使える」ものでなければ、本当の意味で会社を守ったことにはならない——侵害訴訟や鑑定の現場で私が感じてきたことです。
今回はその経験から見えた考え方を、一般論としてお話しします。

「登録された特許」が、必ず役に立つとは限らない

実際に他社製品と向き合うと、「権利はあるのに主張に使えない」場面は起こり得ます。
請求項の書き方によっては競合がわずかに構成を変えるだけで権利範囲から外れますし、明細書の記載が不十分なら有効性そのものを争われることもあります。
同じ登録特許でも、出願段階の設計次第で現場での強さは大きく変わるのです。

出願のときから、「将来の争い」を見据える

では「使える権利」はどう作るのか。
私が大切にするのは、出願の段階から、その権利が使われる場面を具体的に想像することです。
競合が回避しにくい形で発明の本質を押さえ、明細書を充実させて有効性を支え、いざというときに侵害を立証しやすくしておく。
こうした設計は、技術を深く理解していなければできません。
だからこそ私は、お客様との対話に時間をかけています。

攻めにも、守りにも強い権利を

「将来の紛争を見据えた戦略的提案」を掲げるのは、こうした現場の経験があるからです。
なお当然ながら、過去に関わった個別の案件の内容をお話しすることはありません。守秘義務は信頼の土台です。
権利化をご検討の際は、ぜひ出願前の段階からご相談ください。
早くご一緒できるほど、強い権利を設計しやすくなります。

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