特許出願から登録までの流れ──手続の全体像をつかむ
はじめて特許を出そうとするとき、いちばん不安なのは「この先どうなるのか分からない」ことではないでしょうか。
出願したら、いつ審査され、いつ結論が出て、いつ権利になるのか。
実は特許の手続には、決まった流れと、いくつかの節目があります。
出願──ここで内容が固まる
すべての起点は出願です。
願書に、特許請求の範囲/明細書/図面/要約書を添えて特許庁に提出します。
ここで大事なのは、出願した日が権利の基準日になること、そして出願後に内容を足すことは原則としてできない、ということです。
日本は先に出願した者が権利を得る仕組みなので、この一手が早いほど有利になります。
逆にいえば、中身が不十分なまま急いで出すと、後から補えません。
急ぐことと、内容を作り込むことのバランスが、最初の勝負どころです。
方式審査──書式のチェック
出願すると、まず書式が整っているかがチェックされます。
ここは中身の審査ではありません。
不備があれば補正を求められます。
出願公開──1年6か月で世に出る
出願から1年6か月が経つと、その内容は公開公報として公開されます。
審査の結果にかかわらず、原則として自動的に公開されます。
つまり、出願とは「独占権と引き換えに、技術を世に開示する」制度だということです。
ここは、あえて出願せずノウハウとして秘匿する選択とも関わる、戦略上の分かれ道になります。
審査請求──3年以内に「審査してください」と言う
ここが見落とされがちな関門です。
出願しただけでは、審査は始まりません。
出願から3年以内に、審査請求という手続をして、はじめて審査の列に並びます。
この3年を過ぎると、出願は取り下げたものとみなされ、権利化することができなくなります。
逆にいえば、3年の猶予を使って、事業の見通しを見極めてから審査請求を判断する、という使い方もできます。
審査──拒絶理由通知が来るのが普通
審査官が、新規性や進歩性、記載要件などを審査します。
ここで、一発で特許になることは多くありません。
多くの出願では、まず拒絶理由通知が届きます。
これは「不合格の通知」ではなく、「このままでは通せない、反論か修正をどうぞ」という中間のやり取りです。
意見書や補正書で応答して、権利範囲を調整していきます。
この段階の実務は「拒絶理由通知が来たら──中小企業のための「意見書/補正書」入門」で取り上げています。
登録──特許料を納めて権利が発生する
審査を通ると特許査定が出ます。
その後、特許料を納付すると設定登録がされ、はじめて特許権が発生します。
権利は原則として出願日から20年で満了します。
「査定が出た=権利がある」ではなく、納付して登録されて初めて権利になります。
どれくらいの時間とお金がかかるのか
期間の目安は、審査請求から最初の結果まで平均で9か月ほど、審査請求から権利化まではおよそ13か月ほどです(2024年度の実績。審査請求をいつ行うかによって、出願からの全体の長さは変わります)。
急ぐ事情があるなら早期審査という手もあります。
費用は、出願、審査請求、特許料と節目ごとに発生し、中小企業向けの減免制度もあります。
詳しくは「特許出願にいくらかかる?──費用・期間の基本と、中小企業が使える減免・早期審査」をご覧ください。
実務の勘所──期限だけは落とさない
流れの中で、落とすと取り返しがつかない期限が二つあります。
審査請求の3年と、拒絶理由通知への応答期間です。
どちらも、一定要件での救済規定はありますが、うっかり過ぎたまま放置すると権利化することができなくなります。
逆にいえば、この流れさえ頭に入っていれば、あとは節目ごとに判断していくだけです。
その判断を、出願から登録まで同じ担当弁理士が一貫してご一緒します。
特許のご相談も進め方を含めた知財コンサルティング/顧問も、最初の一歩からお受けしています。
出典・参考
- 特許庁「初めてだったらここを読む~特許出願のいろは~」: https://www.jpo.go.jp/system/basic/patent/index.html
- 特許庁「特許行政年次報告書2025年版をとりまとめました」(審査請求から一次審査通知までの期間・権利化までの期間): https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2025/matome.html
※ 本記事は2026年時点の一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。期間の目安は年度により変動します。手続の詳細は特許庁の最新情報をご確認ください。

