職務発明の報奨ルール、整えていますか──就業規則/職務発明規程の基本
従業員が仕事の中で生み出した発明を「職務発明」といいます。
このルールを社内で整えていないと、後になって「対価」をめぐるトラブルに発展しかねません。
研究開発に携わる人材を抱える企業にとって、基本を押さえておきたいテーマです。
職務発明とは
職務発明は、従業員が職務として行った発明を指します。
発明はもともと発明者(従業員)に権利が生じるのが原則ですが、契約や勤務規則(職務発明規程など)であらかじめ定めておけば、その権利を会社に帰属させることができます(特許法35条)。
逆に、何も定めていないと、権利の扱いがあいまいになりがちです。
「相当の利益」を忘れずに
会社が発明の権利を取得する場合、従業員は「相当の利益」(金銭その他の経済上の利益)を受ける権利を持ちます。
2015年の法改正で、かつての「相当の対価」という表現が「相当の利益」に改められました。
ここで重要なのは、利益の内容を決める際の手続の合理性です。
規程の策定にあたって従業員と協議したか、内容を開示しているか、意見を聴いているか、といった手続が問われます。
経済産業省が定めるガイドラインが、その目安になります。
職務発明規程を整える
具体的には、(1) 発明の権利を誰に帰属させるか、(2) どんな報奨(出願時・登録時・実施時など)を、どのような基準で支払うか、(3) その決め方の手続、を規程として明文化しておきます。
中小企業でも、雛形をベースに自社の実情に合わせて整備しておくと安心です。
整備しないと、何が起きる?
規程がないと、退職した元従業員から高額の対価を請求される、発明の権利帰属があいまいで出願や譲渡、ライセンスに支障が出る、といったリスクが考えられます。
発明が生まれてから慌てるより、早めにルールを整えておくことがリスク管理につながります。
出典・参考
- 特許庁「職務発明制度の概要」(特許法第35条、相当の利益、ガイドライン〔経済産業省告示〕など): https://www.jpo.go.jp/system/patent/shutugan/shokumu/shokumu.html
※ 本記事は2026年時点の一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。職務発明の取扱いは、経済産業省のガイダンス(指針)や個別の事情により判断されます。規程の整備にあたっては、最新の一次情報をご確認のうえ、専門家にご相談ください。

