榎原知的財産事務所は、大阪を拠点に、製品の外観デザインを守る意匠登録を弁理士が一貫して支援する事務所です。
優れたデザインは、技術と並ぶ事業の競争力です。
出願前の調査から権利範囲の設計、登録まで弁理士が直接担当し、模倣を許さないデザインの権利化をお手伝いします。

  • 自社製品の独自のデザインを、他社に模倣される前に権利化しておきたいとき
  • 製品の一部分の特徴的な形状だけを、ピンポイントで保護したいとき
  • 製品の発表・発売を控えており、その前にデザインを出願しておきたいとき
  • 技術(特許)とデザイン(意匠)の両面から、製品を守りたいとき

意匠とは、製品の形状や模様、色彩といった「デザイン(外観)」を保護する権利です。
意匠登録を受けると、そのデザインおよび類似するデザインについて独占的に実施でき、他社による模倣を排除できます。

意匠も、特許・商標と同じく早期の出願が重要です。
意匠は「新しいデザインであること(新規性)」が登録の要件であるため、出願前に製品を発表・発売・展示してしまうと、自らの公開が原因で登録を受けられなくなるおそれがあります。
一定の救済措置(新規性喪失の例外)はありますが、適用には条件と期限があります。
デザインが固まった段階で、公開前に出願することが重要です。

意匠の新規性の図。公開前に出願すれば登録を受けられるが、製品を公開してから出願すると自らの公開により登録できなくなることを示す
  • 出願前の調査:類似する先行意匠がないかを調査し、登録の見込みを見極めます。
  • 権利範囲の設計:製品全体だけでなく、特徴的な部分のみを保護する「部分意匠」、バリエーション展開を保護する「関連意匠」など、製品とデザイン戦略に応じた最適な権利範囲を設計します。
  • 出願書類(図面)の作成:意匠は図面が権利範囲を決める要です。デザインの特徴が的確に伝わる図面を作成します。
  • 出願・中間処理:特許庁への出願から、拒絶理由通知への応答まで対応します。

弁理士が一貫して担当する「責任一貫体制」
調査、図面作成、出願、中間処理を、一人の弁理士が責任をもって担当します。
製品とデザインの狙いを理解したうえで、一貫した方針で権利化を進めます。

特許と意匠を組み合わせた保護
技術は特許、デザインは意匠と、両面から製品を守る戦略をご提案できます。
技術を理解する弁理士だからこそ、製品全体を見渡した知財の組み立てが可能です。

将来の紛争を見据えた権利設計
意匠を取得すること自体を目的とせず、他社との争いが生じた際に機能する権利であることを重視します。
部分意匠や関連意匠を活用し、模倣を許しにくい権利網を設計します。

意匠登録の流れ。相談、先行意匠の調査、図面作成・出願、審査・中間処理、登録の5ステップ

お電話(06-6147-6647)またはお問い合わせフォームより、保護をお考えの製品やデザインをお知らせください(秘密保持は遵守いたします)。
調査の結果と登録の見込み、お見積りをご提示し、ご納得いただけた場合に出願手続を進めます。

意匠登録にかかる費用の目安は次のとおりです(弊所手数料に加え、特許庁への印紙代などを含む「支払総額」の目安です)。

  • 意匠登録出願:200,000円〜

部分意匠・関連意匠の有無や図面の点数などにより変動します。
詳細はお見積りにてご提示します。

Q. 製品の一部分のデザインだけでも登録できますか?
はい。「部分意匠」として、製品の特徴的な部分だけを保護できます。
模倣されやすい要点に絞って権利化する、有効な手段です。

Q. すでに製品を発売してしまいましたが、今から意匠登録できますか?
公開からの期間によっては、新規性喪失の例外の適用により登録できる場合があります。
ただし、期限(公開から1年)と手続上の条件があるため、できるだけ早くご相談ください。