大阪で商標登録をお考えの方へ
榎原知的財産事務所は、大阪・北区を拠点に、商品名/サービス名/ロゴといったブランドの権利化を弁理士が一貫して支援する事務所です。
商標は、事業の信用が蓄積される大切な財産です。
調査から出願、権利化まで弁理士が直接担当し、安心して使い続けられるブランドづくりをお手伝いします。
次のような場面で、弁理士の関与が活きます
- 新しい商品名/サービス名/ロゴを、他社に使われる前に登録しておきたいとき
- 使おうとしている名称が、他社の商標に抵触しないか確認したいとき
- 自社の名称に「これは使うな」と警告が届き、対応を相談したいとき
- どの商品/サービスの範囲で登録すべきか分からないとき
商標とは——なぜ早めの登録が重要か
商標とは、自社の商品やサービスを他社のものと区別するための目印(商品名/サービス名/ロゴマークなど)を保護する権利です。
商標登録を受けると、その商標を指定した商品/サービスの範囲で独占的に使用でき、他社の無断使用を排除できます。
商標も特許と同じく「先願主義」、すなわち先に出願した者が権利を得る制度です。
長く使ってきた名称であっても、他社に先に登録されてしまうと、自社が使い続けられなくなったり、名称の変更を迫られたりするおそれがあります。
ブランドが育つ前の早い段階で登録しておくことが、事業を守るうえで重要です。

出願前の調査が、商標では特に重要です
商標は、出願しても、すでに同一/類似の商標が他社に登録されていれば拒絶されます。
さらに、調査をせずに使用を始めると、知らないうちに他社の権利を侵害してしまうリスクもあります。
当事務所では、出願前に類似商標の調査を行い、登録の見込みと使用上のリスクの両面を見極めたうえで、出願の可否や名称の調整をご提案します。
当事務所の商標サービス
- 出願前の調査:同一/類似の先行商標がないかを調査し、登録の見込みと侵害リスクを確認します。
- 区分・指定商品役務の選定:商標は、使用する商品/サービスの「区分」を指定して出願します。事業の現状と将来の展開を踏まえ、過不足のない範囲を設計します。
- 出願・中間処理:特許庁への出願から、拒絶理由通知への応答まで対応します。
- 権利化後のサポート:更新や、他社による無断使用への対応、警告を受けた場合のご相談にも対応します。
榎原知的財産事務所の特徴
弁理士が一貫して担当する「責任一貫体制」
調査・出願・中間処理を、一人の弁理士が責任をもって担当します。
事業内容を理解したうえで、名称の選び方から登録範囲まで一貫した方針でご提案します。
事業の実態に即した権利範囲の設計
商標は、登録すること自体より「事業を実際に守れる範囲で登録すること」が重要です。
現在の商品・サービスに加え、将来の展開も見据えて指定範囲を設計します。
警告/紛争への対応
他社からの警告対応や、権利行使を見据えたご相談にも対応します。
「登録して終わり」ではなく、使い続けられる権利として支えます。
ご相談から登録までの流れ

お電話(06-6147-6647)またはお問い合わせフォームより、登録をお考えの名称やロゴ、使用する商品・サービスをお知らせください(秘密保持は遵守いたします)。
調査の結果と登録の見込み、お見積りをご提示し、ご納得いただけた場合に出願手続を進めます。
料金の目安
商標登録にかかる費用の目安は次のとおりです(弊所手数料に加え、特許庁への印紙代などを含む「支払総額」の目安です)。
- 商標登録出願:150,000円〜
指定する区分の数などにより変動します。詳細はお見積りにてご提示します。
よくあるご質問
Q. すでに使っている名称でも、今から登録できますか?
使用中の名称も登録できますが、その間に他社が同じ名称を先に出願すると、登録が難しくなる場合があります。
早めの調査/出願をおすすめします。
Q. ロゴと名称(文字)は、別々に登録する必要がありますか?
保護したい範囲によって異なります。
文字とロゴを別々に登録する方が保護は手厚くなりますが、費用も増えます。
事業の実態に応じて最適な方針をご提案します。
